遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求とは

遺言書に「長男にすべての遺産を相続させる」と書かれていた場合でも、相続人に最低限の財産取得を保障するのが、遺留分という制度です。
遺留分を侵害された相続人は、侵害者に対して遺留分侵害額請求権を行使することで、遺留分を回復することができます。

遺留分侵害額請求したい場合

遺留分侵害額請求は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与・遺贈を知った日から1年以内に行わねばなりません。
遺留分の計算を正確に行うのは容易ではないので、弁護士に相談されることをおすすめいたします。

  • 内容証明郵便で遺留分侵害額請求書を送る
    請求した日の証拠を残しておくためにも、内容証明郵便で遺留分侵害額請求書を送ります。その際、配達証明をつけておくとより確実です。
  • 話し合いをして、合意書を作成
    相手に遺留分侵害額請求を行ったら、引き続き話し合いをします。
    遺留分侵害額の支払いについて合意ができたら、合意書を作成します。
  • 任意の話し合いで合意できない場合
    合意できない場合は、家庭裁判所に対し、遺留分侵害額調停を申し立てます。調停は、調停委員が間に入って行う裁判所での話し合いです。
    調停でも合意できない場合は、裁判所に遺留分侵害額請求訴訟を提起し、裁判で決着をつけることになります。

遺留分侵害額請求された場合

遺留分侵害額請求をされてしまった場合は、それが正当な請求である場合は、遺留分相当の財産を相手に渡さなければなりません。
相続した財産の中から支払ったり、自分の資産の中から現金や不動産で支払う場合もあります。

しかし、遺留分の算定や相続財産の評価は容易ではなく、相手方の請求に根拠があるかどうかについて、正確に判断することは難しいでしょう。
もし、他の相続人から遺留分の侵害額請求をされた場合は、支払ってしまう前に、まず弁護士に相談をして、的確なアドバイスを求めるようにしてください。

遺留分侵害額請求されないためには

遺留分侵害額請求されないためには、遺言書を作成する際に、遺留分を侵害しない範囲で財産を分配することが重要です。
遺言で遺贈する旨を明記すれば、相続人でない人に対しても財産を残すことができます。
しかし、その遺贈が相続人の遺留分を侵害していれば、相続人(遺留分権利者)から遺留分侵害額請求されることとなります。
遺言書に「遺留分侵害額請求はしないで欲しい」と記載することで、遺留分侵害額請求を抑止できる可能性がありますが、法的拘束力はありません。

遺留分をめぐる争いを避けるためには、特定の相続人の遺留分を侵害する遺言書を作成しないようにすることが望ましいでしょう。
まずは一度、弁護士にご相談ください。

当事務所の特徴

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