使途不明金問題

使途不明金とは

使途不明金とは、相続開始前後にわたって引き出された、使い道が不明な被相続人名義の預貯金のことをいいます。
被相続人が入院していて、自分では使うことができなかったのに、預貯金の引き出し履歴があったり、被相続人の死亡後に出金されているケースなどでは、明らかに本人が使用したものではないので使途不明金となります。

使途不明金が多くみられるのは、被相続人と同居していて、被相続人名義の通帳や印鑑、カードなどを手にできた相続人が使い込んだのではないかと疑われる場合です。
遺産分割の調停や審判において、相続人から使途不明金ではないかという主張がされることがあります。
使途不明金には、取り戻せるケースと取り戻せないケースがあります。

取り戻せるケース

  • 被相続人の死亡後に不正出金したケース
    被相続人が死亡した後、銀行口座が凍結される前に、預貯金を勝手に引き出した場合は、他の相続人に返還しなければなりません。
    他の相続人は、不当利益返還請求や不法行為にもとづく損害賠償請求として、預貯金の返還請求をすることができます。引き出した相続人は、各相続人に対して法定相続分割合に応じたお金を返す必要があります。
  • 相続開始前の使途不明金が不当利得、不法行為になるケース
    同居していた相続人が無断で預貯金を出金して、自分のために消費・着服していた場合です。
    出金に正当な理由が認められないケースでは、その出金は不当利得や不法行為となります。
    遺産を使い込んだ相続人に返還請求をするときには、不当利得返還請求または不法行為にもとづく損害賠償請求を行います。

取り戻せないケース

  • 相続開始前に生前贈与されていたケース
    被相続人から特定の相続人に対し、生前贈与が行われるケースがあります。
    例えば、長男が死亡した父親から生前贈与としてお金を受け取っていた場合は、法律上の理由にもとづいてもらっているので、他の相続人は返還請求することができません。
  • 相続開始前、出金に正当な理由があるケース
    相続人による出金の正当な理由とは、①被相続人が相続人から借りていたお金を返済した場合、②相続人が被相続人の生活費や遊興費を出金して渡した場合があります。
    このようなケースは、相続人による使い込みではなく、不正出金とはいえないので返還請求はできません。
    預貯金を引き出した相続人は、使い込みを疑われることのないよう、領収書などを提示して、使い道を説明できるようにしておきます。

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